今、政界をも巻き込みそうな勢いで社会問題化しているNHK受信契約問題。
もし、受信契約をせず受信料を払わなかったら?
または契約の解除をしたい場合は?
等々を調べてみました。
そもそもNHKとは?
NHKとは正式名称「日本放送協会」といい民間会社ではありません。
昭和25年、放送法第132号に基づいて設立された日本国の公共の放送をするための特殊法人です。
「NIPPON HOSO KYOKAI」を略して “NHK”と表します。
NHKは公共放送であって国営放送ではありません。
しかし、NHKの予算などは国の総務省が管轄していて、国際放送や研究費については国が負担する事もあります。
基本的に事業運営は視聴者からの受信料で賄っていて、放送を観ることができる国民は放送法で受信料を収めることが規定されています。
もしもNHKと契約しなかったらどうなるの
では、そもそもNHKと受信契約を結ばなかったら一体どうなるのでしょうか。
まず、NHKはテレビジョンの受信機を持っている者は、受信契約をする事が放送法で定められています。
※受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。)
テレビ受信機を持っているのに契約をしなければ最悪の場合NHKから裁判を起こされてしまうことがあります。
しかも、ここに落とし穴があり、NHKは契約を求めるものの解約は中々出来ないのです。
つまり一度契約をすれば必ず支払は継続しなければならず、支払を拒否すれば最悪の場合、訴訟を起こされてしまいかねないと言うわけです。
簡単には解約は出来ないというわけです。
ただ、一応違法ではあるものの支払いを拒否し続けたからと言って罰則を受けることも少ない為に支払わずにいるという人々も非常に多く存在します。
2019年度NHK発表の全国世帯受信料契約割合は、全国世帯数に対して81.8%の世帯が契約支払いをしています。(特別免除世帯除く)
あまり大きな声では話せませんが、受信機を持っている、NHKを見ているが受信契約は結びたくは無いと考える人は、NHKに対して受信機もしくはそれに準ずるものを持っている事を悟られないようにすることが必要です。
逆に現在NHKと受信契約を結んでいるが、なんらかの理由で契約を解除したい人、それらの手続きは大変面倒臭いですが、そんな方達のためにNHKの解約の方法について下の見出しで語っていきたいと思います。
NHKが公式に発表している解約の条件って何?
最初にNHK公式サイトではどのような場合、解約可能の条件となっているのでしょうか。
公式サイトによると以下の場合は解約可能の条件となるようです。
テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。
こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
つまりテレビを設置した家に誰も住まなくなったり、故障などによりテレビがなくなった場合は契約が解約できるということでした。
また、生活保護受給者や身体や精神などに障がいを持っている人についても色々と条件は伴いますが半額もしくは全額免除される事が有ります。
解約の手続き方法について
では、NHK受信契約の解約方法に関して書き出します。
手続についてじは、概ね以下の四つの手順になります。
- NHK「ふれあいセンター」に電話を入れ、解約の依頼をする。
- NHK営業センターから電話が入り、解約理由を説明。
- 「放送受信契約解約届」 送ってもらう。
- 書類を送り解約手続き修了。
まず、NHKの「ふれあいセンター」というコールセンターに例えば「テレビがつぶれて使えなくなったのでNHKの受信契約を解約してほしい」という旨の話をします。
すると1週間程度以降に「NHK営業センター」という部署から電話が入り、解約理由についてヒヤリングされます。
このNHK営業センターは都道府県・市町村別に存在します。
1週間も待てないという方は自らNHK営業センターの電話番号を確認し、自分から電話をして申請する事も可能です。
この時、持っているケータイ電話にワンセグ機能がないことをNHKのスタッフに言っておかないといけません。(その他NHKの放送が受信できるもの全てが無いことを申請する)
また、テレビなどを廃棄した場合は廃棄証明かリサイクル証明の提示を求められる場合があるます。
以上が確認されれば「放送受信契約解約届」という書類を送られますので、届いたら至急必要事項を記入して返送しましょう。
仮に手続きが月を跨いでも、最初にコールセンターに電話をした日から起算されますので、受信料の停止日は最初の電話をした日からになります。
解約する時に気をつけなければいけないこと
では解約する時に気をつけなければいけないこととはなんでしょうか。
- 放送受信契約解約届のコピーを持っておくこと
- テレビを売却した場合、売却した領収書等の証明書、物品受領書を残すこと
- テレビをリサイクルなどで処分した場合は、リサイクル券などを置いておくこと
- ワンセグ等のケータイをもっていないこと
まず、1についてですが、基本的にNHKは放送受信契約解約届の控えなどは渡してくれないことが多くあります。
解約漏れが起きてしまった場合のためにコピー、もしくはケータイなどで写真等をとり控えを持っておきましょう。
2と3についてですが、テレビの売却やリサイクル等で処分した場合はレシートやリサイクル券、証明書などを取っておきましょう。
4についてですが、近年ワンセグ付きケータイからも受診料を請求されるように最高裁で判決が出ました。
したがってテレビ自体がなくてもワンセグケータイがあればそれだけで受信料は請求されてしまうわけです。
ワンセグ以外にもカーナビなどでテレビが見れる場合はNHK受信料を請求するようになっています。
放送法64条ではこのように書かれております。
NHK放送協会の放送を受信することのできる受信機器を設置した者は、NHK放送協会とその放送受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
つまりカーナビでテレビが見られる場合は受信料も請求されます。
これらについてですが、車は持っていないとか、カーナビを取り外して隠しておく、もしくは駐車場に車ごと預けて隠すなど違法な対策を取る人も居るようでう。
また、パソコンの場合はどうなるのでしょうか。
パソコンの所有やネット環境があるだけでは受信契約の対象にならないといわれています。
放送法64条1項は、NHKの「放送を受信することのできる」設備があれば、受信契約を結ばなければならないとしているが、ネットにつながる端末を持っているだけでは対象にはならないという。
「放送を受信することのできる」がキーであり、ネットにつながれば請求されるということでは今現在の段階ではないようです。
解約代理サービスがある?
NHKの解約について、ある人物がNHKの解約を行う手助けをしてくれるといわれています。
それは、今話題の政治家、YoutuberでありNHKから国民を守る党党首の立花孝志さんです。
2019年参議院選挙で議員になり、多くの議論を呼び起こしているN国党の立花さんですが、実はその活動は5年以上になります。
どうしても解約できない人に変わってNHKの解約代理を無料で行ってくれるそうです。
彼、もしくは彼の党のスタッフがどのような形で動いてくれるのかはまだまだ不明確です。
N国党にもコールセンターがありますので、ある程度の相談を受けてくれるかもしれません。